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弁済業務保証金分担金とは

弁済業務保証金分担金とは、宅地建物取引業者や旅行業者などが 保証協会に加入した際、 営業保証金の供託に代えて保証協会へ納付する金銭です。

分担金の考え方

宅地建物取引業の場合、分担金の額は主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円が目安とされています。 旅行業法の場合は、旅行業協会の社員となることで、営業保証金の5分の1程度の額で済むとされています。 いずれも、保証協会が複数の事業者から集めた分担金をまとめて供託所に供託し、一元的に管理する仕組みです。

なぜこの方式が使われるか

営業保証金をそのまま供託するよりも少額で済むため、多くの事業者がこの分担金方式を選びます。 そのため、官報に掲載される取戻し公告の大半は、この弁済業務保証金分担金に関するものです。

取戻しとの関係

分担金を納付した事業者が、保証協会への加入をやめたり、事務所を廃止したりする場合には、 保証協会が取戻しの手続を行い、公告が出されることがあります。

この取戻しの公告も、廃業を意味するとは限りません。保証協会への加入・脱退や登録の変更、 事務所の増減など、さまざまな事由で出される場合があります。詳しくは 取戻しの事由をご覧ください。

出典: 宅地建物取引業の弁済業務保証金分担金は国土交通省、 旅行業法の弁済業務保証金は観光庁の公式ページをご確認ください。 本ページは一般的な解説であり、個別の判断は官報原本および専門家にご確認ください。

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