営業保証金とは
営業保証金とは、宅地建物取引業者や旅行業者などが、取引の相手方に損害を与えた場合に備えて、 あらかじめ供託所に供託しておく金銭(または国債等の有価証券)です。 取引の相手方は、この営業保証金から一定の範囲で弁済を受けられます。
宅地建物取引業の場合
宅地建物取引業者は、免許を受けてから営業を始めるまでに、主たる事務所(本店)につき1,000万円、 その他の事務所(支店)につき1事務所ごとに500万円を供託しなければならないとされています。 事務所を増やせば供託額も増え、事務所を廃止すれば、後述の取戻しの対象になります。
旅行業法の場合
旅行業法にも同様の営業保証金制度があり、観光庁の所管です。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業など 業務の種別によって最低額が異なり、地域限定旅行業では15万円、第1種旅行業では7,000万円などとされています。 旅行者が旅行代金を前払いした後にサービスを受けられなくなった場合の弁済に充てられます。
保証協会に加入する場合
営業保証金をそのまま供託する代わりに、保証協会に加入し、 より少額の弁済業務保証金分担金を納付する方法を選ぶこともできます。 官報の取戻し公告の多くは、この分担金方式に関するものです。
取戻しの公告は、廃業や登録の抹消のときだけでなく、保証協会への加入や登録の変更、事務所の増減などによっても出されます。 公告が出ていること自体は、その事業者の信用状態を示すものではありません(詳しくは取戻しの事由を参照)。
出典: 宅地建物取引業の営業保証金は国土交通省、 旅行業法の営業保証金は観光庁の公式ページをご確認ください。 本ページは一般的な解説であり、個別の判断は官報原本および専門家にご確認ください。
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