官報公告データサービス | 会員制・出典明示・削除訂正の窓口あり
官報公告営業保証金の取戻し公告検索

申出期限(6箇月)とは/なぜ重要か

申出期限とは、取戻し公告で定められる、 取引の相手方(債権者)が権利を申し出るべき期限をいいます。公告の掲載の翌日から6箇月以内などとされることが一般的です。

なぜ申出期限が重要か

この期限内に申出がなければ、供託されていた 営業保証金弁済業務保証金分担金の取戻しが実行される 仕組みになっています。つまり申出期限は、債権を持つ側にとって「この日までに申し出ないと弁済を受けられなくなる可能性がある」 という実務上の節目です。

債権を持つ側の対応

対象の事業者と取引があり、まだ解決していない債権がある場合は、申出期限までに所定の手続で申出を行う必要があります。 本サービスでは、都道府県や根拠法で絞り込んだうえで、公告の掲載日や申出期限の目安を確認できます。 全体の傾向は収録統計で、地域別は都道府県別の収録状況でご確認いただけます。

取戻しの事由とは別の話であること

申出期限が設定されているからといって、その取戻しが廃業によるものとは限りません。 保証協会への加入や登録の変更に伴う取戻しでも、同様に申出期限を伴う公告が行われます。 事由については取戻しの事由で解説しています。

出典: 申出期限に関する手続の詳細は、宅地建物取引業について国土交通省、 旅行業法について観光庁の公式ページをご確認ください。 正確な期限は必ず官報原本でご確認ください。本ページは一般的な解説です。

関連する用語

← 用語集トップへ戻る