取戻し公告が出る事由とは
取戻し公告とは、営業保証金や 弁済業務保証金分担金を取り戻す前に、 取引の相手方(債権者)に申出の機会を与えるために行われる公告です。
取戻しの事由はひとつではありません
「取戻し公告が出た」というと廃業を思い浮かべがちですが、取戻しの事由は廃業だけではありません。 国土交通省が公開している届出書式では、取戻しの原因として主に次の区分が示されています。
免許の失効・取消し
廃業の届出や、免許の更新をしなかった場合など。
一部の事務所の廃止
支店を減らすなど、事業を続けながら事務所構成を変えた場合。
保証協会への加入
保証協会に加入し、 弁済業務保証金分担金方式に切り替えた場合。
登録内容の変更等
事務所の増減や登録事項の変更に伴い、供託額を調整する場合。
このように、廃業以外の事由でも取戻しの公告は出されます。 公告の存在そのものは、その事業者が経営難にある、廃業した、といったことを示すものではありません。
なぜ公告が必要なのか
供託されている営業保証金や弁済業務保証金は、その事業者と取引をした相手方が弁済を受けるための原資です。 取戻しを認める前に公告を行い、債権を持つ者に対して 申出期限までに申し出る機会を与える必要があるため、 このような公告の仕組みが設けられています。
データの読み方としての注意
本サービスで公告を検索する際も、事由の欄(廃業・事務所廃止・保証協会加入など)を確認し、 廃業を意味する公告とそれ以外を区別してご覧ください。事由が官報原本で確認できない場合は、 「未確定・要確認」として区別して表示しています。
出典: 取戻しの事由に関する届出書式は国土交通省の公式ページで公開されています。 本ページは一般的な解説であり、個別の判断は官報原本および専門家にご確認ください。
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